第2弾商品券発行事業実施要領
1.目的
地域内の商工業者の協働・連携により、新型コロナウイルスによる影響により売上が減少した事業者の事業継続等を目的に、新型コロナウイルス対策緊急プレミアム付商品券発行事業を実施し、参加事業所の売り上げ向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
2.発行者
熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会
3.名称
熊本市北部・植木町商工会プレミアム付商品券
4.商品券の種別
商品券は、熊本市北部・熊本市植木町商工会会員事業所の中から取扱店の申込のあった会員事業所において使用できる1,000円券とする。
5.使用方法
① 商品券は、おつりを出さないものとする。
②商品券の使用対象とならないもの。
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
- 事業活動にともなって仕様する原材料、機器類及び仕入商品等の調達
- 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- マージャン・パチンコ・スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備での遊戯
- 医療費、調剤薬、介護保険等の保険適用に係る一部負担金の支払い
- 公序良俗に反するものへの支払い
- 当該商品券の交換又は売買
③留意事項
- 参加店舗において、使用期間内に限り使用できる
- 購入後の商品券は返金できない
- 現金との引換えはしない
- 釣り銭は支払わない
- 盗難、紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、発行者(熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会)は責を負わない。
- 参加店舗において、本商品券を使用対象としない商品を独自に定める場合は、予め、商品券の購入者が認識するよう明示する義務を負う。
6.取扱店
熊本市北部・植木町商工会の会員であり、熊本市内に事業所を有して、取扱を希望する事業所とする。
7.取扱店申請
① 取扱店を希望する事業所は、様式第1により「熊本市北部・植木町 商工会プレミアム付商品券取扱店申請書」(以下「申請書」という。)を、熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会事務局へ提出するものとする。
② 熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会事務局は、申請書を審査し、適否を決定した後、取扱店として登録し「熊本市北部・熊本市植木町商工会プレミアム付商品券取扱店」のポスターを店舗へ交付する。
8.商品券の販売
① 商品券の販売は、往復はがきにより応募して抽選に当選した場合は、熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会(以下「商工会」)が定めた指定した場所において、指定の時間に販売するものとする。
② 商工会が消費者等へ直接販売するものとする。
③ 商品券を購入する者は、別紙購入申込書に記入の上申込みをするものとする。
④ 熊本市民等の消費者へ販売する商品券は、1,000円券13枚を10,000円で販売するものとする。
⑤ 販売は、個人とし、1世帯当たり限度額を2万円までとする。
9.使用商品券の換金
11月から1月まで、15日と月末まで(翌2月15日が最終)に換金請求書と使用済商品券を添えて、熊本市北部商工会会員は、熊本市北部商工会事務局、熊本市植木町商工会会員は熊本市植木町商工会事務局に提出するものとする。
① 使用された商品券を換金する取扱店は、「商品券換金請求書」(以下「請求書」という。)を商工会へ提出するものとする。
② 請求書は、使用された商品券を添付し、商工会において、指定された日に提出するものとする。
③ 事務局は、請求された金額を確認後、請求日に請求者に、指定された口座に振り込むものとする。
④ 少額(1万円以内)の商品券については、毎週水曜日に商品券と換金請求書を商工会に提出した場合は、その場で換金するものとする。
10.未使用商品券の払い戻し
払い戻しはしないものとする。
11.商品券発行までのスケジュール
- 取扱店継続通知
- 令和2年11月17日(回答期限11月20日)
- 取扱店事業所へ通知
- 令和2年11月25日
(通知書、ポスター、商品券写し) - 商品券購入応募締切
- 令和2年12月9日(往復はがき必着)
- 商品券購入者抽選
- 令和2年12月10日午前10時
- 商品券販売期間
- 令和2年12月14日から18日午前10時~午後3時
ただし、完売した時点で終了とする。 - 商品券使用期間
- 令和2年12月19日~令和3年1月31日