第4弾商品券発行事業実施要領
1.目的
地域内の商工業者の協働・連携により、新型コロナウイルスによる影響により売上が減少した事業者の事業継続等を目的に、新型コロナウイルス対策緊急プレミアム付商品券発行事業を実施し、参加事業所の売り上げ向上と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
2.発行者
熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会
3.名称
熊本市北部・植木町商工会プレミアム付商品券 『がんばっ券』
4.商品券の種別
商品券は、熊本市北部・熊本市植木町商工会会員事業所の中から取扱店の申込のあった会員事業所において使用できる1,000円券とする。
5.使用方法
① 商品券は、おつりを出さないものとする。
②商品券の使用対象とならないもの。
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金等)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法に規定する製造たばこの購入
- 事業活動にともなって仕様する原材料、機器類及び仕入商品等の調達
- 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に関わる支払い
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- マージャン・パチンコ・スロットマシン・テレビゲーム機その他の遊戯設備での遊戯
- 医療費、調剤薬、介護保険等の保険適用に係る一部負担金の支払い
- 公序良俗に反するものへの支払い
- 当該商品券の交換又は売買
③留意事項
- 参加店舗において、使用期間内に限り使用できる
- 購入後の商品券は返金できない
- 現金との引換えはしない
- 釣り銭は支払わない
- 盗難、紛失、滅失又は偽造、模造等に対して、発行者(熊本市北部商工会・熊本市植木町商工会)は責を負わない。
- 参加店舗において、本商品券を使用対象としない商品を独自に定める場合は、予め、商品券の購入者が認識するよう明示する義務を負う。
6.商品券発行までのスケジュール
- 商品券購入応募締切
- 令和5年8月31日(木)往復はがき必着
- 商品券販売期間
- 令和5年9月25日(月)から29日(金)午前9時30分~午後4時30分まで
- 商品券使用期間
- 令和5年10月1日(日)~令和5年12月31日(日)